民主党 衆議院議員 小川淳也
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〜会議録(2020年2月20日予算委員会)〜

○小川委員  野党会派の小川淳也です。

 委員長、一つ質問前にお願いがございまして、私、昨日、みずからの質問時間が審議の中断によって変動いたしました。それで、私の方からお尋ねするまで、一体何分中断したのか、終わりが何時になったのかの説明がなく、ちょっと時間管理に苦労いたしましたので、これは委員部含めて、緊張感のある委員会運営を、まず冒頭、お願いしたいと思います。

○棚橋委員長  緊張感ある委員会運営はきちんとやっているつもりでございます。

 また、後刻、理事会で、必要があれば協議いたします。

○小川委員  実際に支障が出ましたので。

 委員部の皆さん、お願いしますよ。

 それから、ただいまの和泉補佐官に関連した質疑で、官房長官、いろいろな報道を見ていますと、和泉補佐官は相当霞が関の人事に介入していますね。内閣人事局の運営、杉田副長官が局長だと思いますが、和泉補佐官はこれに絡んでいるんですか。

○菅国務大臣  絡んでおりません。

○小川委員  ただいまの御答弁、御信頼申し上げたいと思いますが、かねて要求したとおり、この安倍政権における人事権の行使のあり方、内閣人事局の運用のあり方、なされ方については、一度精査が国会として必要だと考えております。

 委員長、改めて御協議をお願いしたいと思います。

○棚橋委員長  理事会でということですか。

○小川委員  聞かなくてもそれしかないでしょう、委員長。

○棚橋委員長  一応、正確性を。緊張感を持ってと言われているから、正確にしてみました。

 後刻、理事会で協議をいたします。

○小川委員  それから、もう一点だけ。

 これは、行政をゆがめたとか、この和泉、大坪の両者の関係ですね、それから、予算の使われ方をねじ曲げたとか、いろいろなことを言われています。それも問題だと思う。

 私、一つだけちょっと許せないと思うことがあるんです。

 聞くだけ聞いていただきたいんですが、今回、大きな問題の一つに、この両者の関係が不適切だったのかどうかは立証のしようがありませんが、公費を用いて、国際出張の最中に不適切な関係が行使された可能性はある。これを、官房長官、手配したのが霞が関の若い職員だということなんですよ。これを二十代、三十代の若い職員がやっている。五十代、六十代の政権中枢の極めて偉い人たちからこういう出張手配依頼が来るわけですよ、部屋をつなげて確保せよと、男と女がですね。これを受け取った若い職員は、恐らく現地でチェックインまで案内し、朝迎えにまで行っているんですよ。その職員がどう感じながらこの手配をしたか。この一事をもって、霞が関に対する、いかにこのモラルの低下。こういうのを倣いますからね、後輩は。極めて不適切だと思う。

 私、官房長官、改めてお願いしますよ。この二人の、それだけいい気になっているんですよ、官房長官の威をかりて。厳しく処分してください。懲戒免職も含めて、更迭を含めて、厳しく処すことを官房長官にお願いしたいと思います。

○棚橋委員長  今、小川委員は指摘だけと言いましたが、答弁は要るんですね。

○小川委員  官房長官の答弁。

○棚橋委員長  では、そのようにします。

 内閣官房長官菅義偉君。

○菅国務大臣  和泉補佐官からは、いずれの出張についても、公務として必要な手続をとった上で適切に対応しているものであり、公私は分けている、こういうふうに聞いています。

○小川委員  主治医はああんとやりませんからね、官房長官。これがもたらしている退廃ぶりというのは深刻だと思いますよ。本当に、厳重にこれは処していただかないと、示しがつかない。

 私、自分が若い職員だったらどう思っただろう。官房長官、想像してくださいよ。自分が二十代、三十代のときに、五十代、六十代から部屋をつなげて確保しろと言われたときの、その暗たんたる気持ちですよね。これは極めて罪が大きいと思いますよ。指摘しておきます。

 そして、森大臣、ちょっと、急遽お越しいただいて恐縮です。

 昼の理事会に、この検察人事、勤務延長に関して、公式文書が提出されたのを拝見しました。法務省と人事院それぞれから出てきています。この紙が真正のもので、なおかつ時期的に狂いがなければ、それ相応の検討がなされたものと受けとめられる文書だと理解しました。

 その前提でお聞きしますが、これは法務省も人事院も、文書に日付がない。どういうことですか、これは。

○森国務大臣  日付がございませんけれども、御答弁している日付で協議されたことは確実でございます。

○松尾政府参考人  お答えいたします。

 一月の二十四日に法務省に対して直接書面をお渡ししており、特にその日付を記載する必要がなかったことから記載しなかったものでございます。

○小川委員  これは当たり前のことですが、何月何日に改正されたかわからない法律というのはないんですよ、世の中に。何月何日まで、解釈含めてですよ、どの法制がこの国で適用され、何月何日午前零時から新たな法令が適用されるかがわからない法令改正というのはあり得ないんだ。これは、法律だろうが政令だろうが省令だろうが解釈だろうが告示だろうが、全部一緒です。こんな重要文書に日付を打っていないというのは、私、初めて見ましたよ。

 確認しますが、内部決裁はとっていますね、法務省、人事院。

○森国務大臣  私は、人事院から了解を得たということを報告を受けておりまして、必要な範囲で決裁を受けたと認識しております。

○松尾政府参考人  人事院会議で決定したというわけではございませんが、三人事官の了承は得ております。(小川委員「決裁をとったか。もう一回答弁」と呼ぶ)

○棚橋委員長  小川委員、今の質問を。

○小川委員  二回も三回も質問しなきゃいけないようなことですか。決裁をとったかと聞いています。

○松尾政府参考人  お答え申し上げます。

 決裁はとっておりません。

○小川委員  委員長、ちょっとこれ、場内で協議してください。こんなに重要な文書を決裁とらずに法令解釈したなんて、聞いたことがない。一体霞が関の中で何が起きているのか、検証してください。

○棚橋委員長  速記をとめてください。

    〔速記中止〕

○棚橋委員長  速記を起こしてください。

 小川淳也君。

○小川委員  では、法務省、いかがですか。

○森国務大臣  部内で必要な決裁をとっております。

○小川委員  それでは、決裁書、それから、念のため、もうここまで疑わないと疑念が晴れない段階になっていますから、この文書を打った担当職員のパソコンの電子記録、一体、何年何月何日何時にこの文書を打ったか、それもあわせて確認して、きょうじゅうに委員会に提出してください。

○棚橋委員長  後刻、理事会で協議をいたします。

○小川委員  ちょっとこの決裁のあるなしの問題は、追ってやりましょう。

 それから、菅先生、もう一個言い忘れた、和泉さんの件で。

 つまり、こういうみずからのプライベート、それは都合のいいことも悪いこともあるでしょう、プライベートは。しかし、こういうことを第三者にやらせていること自体、危機管理がなっていないんですよ。ふざけている、本当に。こういうのを政権中枢に置いているということ自体が疑われることですからね。これはさっき言い忘れたので、ちょっともう一つつけ加えさせていただきます。

 それで、きょうの本題に入ります。

 私、この予算委員会、のっけから、初回から公文書の問題をやりたかったんですよ。全ての問題は公文書管理に行き着いている。一言で言えば、とにかく捨てまくるんだ。法令の趣旨に違反して、何でもかんでもとにかく捨てまくる。そして、捨てていないものを出さない。要すれば、この二つの問題なんですよ。

 北村大臣、お聞きしますね。連日大変だと思います。なれないお仕事かもしれないし。

 それで、大臣、本当に、率直にお聞きします。午前中話題にも出ていましたが、後ろにちょっと振り向かずに、大臣の生の声を聞きたいので、答えてくださいね。

 平成史に残る公文書をめぐる大事件が起きていますよね。それは何の事件で、どのような事件だったか、大臣の御認識をまずお聞かせいただけますか。

○北村国務大臣  お答えいたします。

 過去、公文書管理に関する不適切な事案の発生などを踏まえ、平成二十九年十二月に行政文書の管理に関するガイドラインを改正しました。(小川委員「委員長、質問に答えていない。大臣、もういいよ。そんな答弁、要らない」と呼ぶ)

 不適切な事案と申しましたが、例えば、森友学園の決裁文書の改ざん等というものを言えば納得ですか。

○小川委員  結構です。(発言する者あり)

○棚橋委員長  まず、御静粛に。また、質問者も答弁者も冷静にお願いいたします。

○小川委員  大臣、もしおわかりなのであれば、それだけお答えいただければよかったんです。今、非常に不安でもいらっしゃると思う。だけれども、紙はできるだけ頼らずに。その方が安定して答弁できますから。私、必ずしも困らせるつもりはありませんので、どんといきましょう。

 では、大臣、二年前に、こういう森友学園に関する公文書の調査報告書というのが出ているんですよ。これ、読んだことはありますか。見たことはありますか。

○北村国務大臣  一応の事務方からの説明は聞いておりますが、詳しくはこれから読まないかぬなと思っております。

○小川委員  もう御就任から何カ月かたちますので、これは大事件でしたから、本当はもう目を通していなきゃいけないと思います、本当はね。でも、これ以上言いません。

 それで、これには物すごく重要な教訓がたくさん書かれているんですよ、この森友報告書には。二、三、今から紹介した上で質問しますから、ちょっと時間を下さい。

 まず、これは財務省の報告書なんですが、一つ目、四ページに、保存期間が一年未満と定められた文書の取扱いが問題となり、これが文書改ざんと密接に関連していた。結局、一年未満文書がさまざまな改ざんと関連していた。何を一年未満にするかが問題なんですよ。今回、桜をめぐっても同じですよね。同じなんです。

 十五ページ。いいですか、よく聞いてくださいよ。上司は文書管理はルールに従って適切に行われるべきとの考えを伝え、部下はそれを廃棄の指示と受けとめた。つまり、適正に管理しろという言葉は、廃棄しろという言葉として役所内で通用している。

 三つ目、十四ページ。ところが、担当職員は、外部から照会を受ける場合に備え、後日必要になると考えたものを手元に保存しておくことが多い。今回も残っているんじゃないですか。

 こう書いてあるんですよ、さらに。十六ページ。契約締結、このときは国有地の売買ですよね、契約締結をもって事案終了と整理し、国会等からの照会に、記録はないものと整理して回答した。つまり、うそをついたということです。

 さらに、もう一回、四ページ。職員からの聞き取りでは、官房長官、ここ、重要なんですね、詳細な事実関係の特定は容易でない。聞き取りでは容易ではない。したがって、決裁の更新はシステム上履歴が残ることから、まずは修正履歴を全件確認した。電子的にです。その結果、二万八百八件中百二十四件について、決裁後の更新履歴が確認された。ログは盛んに確認しない確認しないとおっしゃっていますが、今回も名簿の廃棄に関して。電子的に記録を確認しないと、このときの反省は何ら生かされていないということになりますよ。

 最後に、一連の問題の行為は、三十九ページ、幹部職員の国会答弁との関係に起因をしていた。佐川局長の答弁でしょう。そしてこれに先立ち、十ページ、総理大臣がみずからや妻、事務所は一切関与していないと答弁した、これが全ての引き金を引いている。

 今回、桜問題をめぐっても、接遇や挨拶は行うが招待者の取りまとめには一切関与していないと総理答弁から始まっている。幸いかな、この後、安倍事務所の募集用紙が出てきましたから総理も早目に答弁修正したようですが。

 これは麻生大臣こそ胸にぐさりとくるものを感じながらお聞きいただかなきゃいけないんですが、まあ、生々しく書いていますよ、職員が、近畿財務局の職員がいかに抵抗したか。そして、その人は後に死ぬわけですよ。麻生大臣は無傷ですがね、この一連の件で。

 その前提で、もう一回質問に戻ります。

 実は、この報告書の中にもう一つ重要な指摘がありまして、三十四ページ、文書廃棄や改ざんは国会審議でさらなる質問につながる材料を極力少なくすることが主たる目的だったと総括されている。ここだけじゃないんでしょう。もうあちこちに、国会で聞かれたくない、国会が紛糾するのが嫌だ、国会でさらなる質問につながる材料を与えたくない、あちこちにそう書いてある。

 そこで尋ねます。いっぱい廃棄していて、それが本当かどうか私どもは疑っているが、廃棄していないと明らかなものがある。一つは、国立公文書館が保存している過去の招待者名簿の一覧です。もう一つは、内閣府が保管している桜の会関連ファイル五年分プラスアルファです。両者について聞きます。

 まず、国立公文書館。招待者名簿、これを見れば全貌がわかるんですよ。一体、誰を招待していたのか。その中に、反社会的勢力、マルチ商法の主催者、紛れ込んでいなかったのか、見ればわかる。

 国立公文書館長、きょう、お越しいただきました。この閲覧請求、既にありますね。原則が三十日以内の閲覧だ。いつ閲覧させる予定ですか。

○加藤参考人  国立公文書館長の加藤でございます。

 国立公文書館では、所蔵する資料につきまして、利用の御請求があった場合には三十日以内に全部公開するというのが原則でございます。ただし、その中に個人情報が含まれる場合については、その公開の是非について、個人情報保護法と公文書管理法に基づく館内の利用規則についてお一人ずつ精査をして、その適否を判断することにしております。

 今回御指摘の案件については、一件で約一万人の個人情報が含まれておりました。このうち、約四千人は国会議員、地方議会議員と公職についておられる方ですので、これは個人情報は全く問題ないんですけれども、残りの五千数百人の方については、一般の招待客でございますので、お一人ずつ個人情報の公開が妥当かどうかということを精査しております。

 受け付けがありましたのは、十一月十四日でございました。(小川委員「ちょっとここ、簡潔に」と呼ぶ)はい。それで、過去の経験に基づきまして、一万人というのはほとんど例がない案件なので、過去の例に基づいて精査いたしまして、七月十四日までに公開できるというふうにお答えをしております。現在、精力的に精査中です。

○小川委員  これね、館長みずからおっしゃったとおり、原則三十日、延期しても六十日。ただ、個人情報とは書いていないんですよね。文書が著しく大量で、業務に著しい支障がある場合、相当部分を六十日以内に開示し、残りの部分は特例延長できると書いてあるんですよ。これを七月十一日に設定している、十三日か、設定していること自体、極めて意図的だ、さっきの報告書の趣旨からしても。

 あわせて聞きます、内閣府。

 保存している五年分プラスアルファの桜関連ファイル、私どもも再三資料要求しているし、情報公開請求もあるはずだ。いつ公開するんですか。

○大塚政府参考人  お答えをいたします。

 今委員御指摘のものは、いろいろな契約書類等の入った、いわゆる桜を見る会の毎年度のファイルだというふうに承知してございますが、御指摘のとおり、いろいろ開示請求等も受けてございます。

 いろいろ開示の請求のされ方、例えば、特定のファイルに絞ったものもあれば……(小川委員「簡潔に」と呼ぶ)はい。幅広いものもございますので、今現在、全体では、いろいろもろもろ百六件受け付けておりますけれども、そのうち四十二件について今開示を行っているところでございます。(小川委員「いつだと聞いている、開示予定は」と呼ぶ)

○棚橋委員長  もうちょっと言葉遣いを丁寧にしてくれますか、小川委員。(小川委員「わかりました」と呼ぶ)

○大塚政府参考人  具体的なその開示のタイミングにもよりますけれども、今現時点でまだ特例延長をしているところでございます。

○小川委員  これ、ちょっと内情を明かします。間違っていたら言ってください。

 私は、事務的に説明を受けた段階で、事務当局から、開示予定は七月だと先方に通知しているという説明を受けました。ところが、このことを国会で聞きますよと言うと、前日に、開示請求者以外には開示請求予定日は開示できませんと、ころっと変わった。

 これ、ちょっと一体、幹部と最前線の職員との間で何が起きているのか、そのそごについて、ちょっと今説明してくれませんか。

○大塚政府参考人  具体的に個別の事案についての開示日等はお答えできないと申し上げたのであれば、それが恐らく最終的な組織としての見解だというふうに思っております。

○小川委員  では、非公式に七月に開示する予定だというのは間違いないですね。

○大塚政府参考人  お答えいたします。

 先ほど申しましたように、これまで桜を見る会の関係で百六件の受け付けを行っております。当然、その受け付けた中身、文書等によりまして、いつ開示をするかという開示の予定日も違ってきております。

○小川委員  七月より早いのはあるんですか。国会会期中に開示するのはあるんですか。誰に請求されたか、どれを誰に開示するかまでは求めません。一番早い時期は、開示する。

○大塚政府参考人  先ほど申しました百六件、既にこれまで桜を見る会の関連で受け付けておりまして、そのうち既に四十二件については、これは開示が終了してございます。ちょっと今手元にその四十二件が、一番最速のものがいつだったかというものは今手元にございませんが、これは既にもう終わっているというものでございます。

○小川委員  まさにこれは御飯論法で、不都合ではないものは出しているんでしょう。六十番とか番号が入っているやつをずっと持ったままにしているんですよ。それで七月に開示する、国会が終わってから。

 法律にはこう書いてあるんですよ、さっきも申し上げましたが、著しい業務の支障がある場合。著しい業務の支障って国会ですか。極めて不適切だ。

 官房長官、これ、速やかに開示しろとここで指示してください。

○菅国務大臣  まず、情報公開請求、それぞれの職員の業務量の限界の中で対応していることは、まず御理解をいただきたいと思います。

 その上で、情報公開請求については、情報公開法を始めとする法令に基づき、必要な対応を行っているものというふうに承知をしています。

○小川委員  改めて、隠蔽の意図がありありに伝わってきます。極めて不適切だ、情報公開法の趣旨にもとる運用が行われているということを強く指摘して、もう一つお聞きします。

 今のは、持っているものを出さないという話なんです。もう一つは、本来なきゃいけないものをどんどん捨てているという話です。

 官房長官は先日来、答弁で、もともとこの招待名簿というのは一年以上保存するというルールだったんですよね。もっとさかのぼれば三年という時期もありますから、直近は一年なんですけれども。それで、一八年の四月にこれを一年未満というふうにルール改悪しているんですよ、我々の立場からいえば。ルールを改変している。

 きょう、村山審議官にお越しいただきました。村山審議官は、公文書管理法に従って適正に文書を管理できなかった、廃棄できなかった責めを負って、厳重注意処分を受けています。そういうことに鑑みて、このときなぜ、なぜそれまで一年だった招待者名簿の保存期間を一年未満、これは、一年未満といえば聞こえはいいですが、即時廃棄です、にルール変更したんですか。村山審議官の答弁を、当時の人事課長として求める。

 大塚さんは要りません、答弁。わからないでしょう、当時なぜやったか。(発言する者あり)要らない。要らない。当時の人事課長に当時の意思を聞いているんだ。大塚さんは要らない。(発言する者あり)

○棚橋委員長  ちょっと落ちついて。落ちついてください。

 村山さんに答弁を求めるんですね。

○小川委員  はい。

○村山政府参考人  お答えいたします。

 大臣官房審議官の村山でございます。

 私は、昨年七月、人事課長から異動しております。辞しております。本日は、経済財政分析担当の審議官として、所管の経済財政分析に関する説明を行うために出席させていただいておりますので、所管外のことについてのお答え、コメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。

○小川委員  これ、統計のときもそうだったんです。天下りのときもそうだった。最初はそう言うんですよ。でも、違法行為で処分を受けた人たちは、これでは耐えられません。きちんと、当時の人事課長として、なぜこのときに一年保存を一年未満、即時廃棄に改変したのか、委員長、答弁させてください。

○大塚政府参考人  御出席をお認めいただきました内閣府の政府参考人の中で、ただいまの御質問に職務としてお答えすべきは私、大臣官房長だと思っておりますので、私から答弁をさせていただきます。

 まず、村山が処分を受けたというお話がございましたが、それが仮に先般の管理簿への記載漏れ等のことを申されているのであれば、それは、歴代の人事課長五名を処分いたしましたが、その中には村山は入っていないということをまず申し述べさせていただきたいと思います。

 その上で、三十年四月の一年未満の変更理由でございますが、これは、先ほど北村大臣からも御答弁がありましたようなさまざまな事案を受けて、二十九年の一月にガイドラインが改正されて、一年未満のきちんとした類型が掲げられたわけでございます。その類型を受けて、内閣府人事課におきまして、この招待者名簿の性格、会の終了をもって使用目的を終えること、膨大な個人情報を含む文書の管理等の負担などから、一年未満としたことでございまして……(発言する者あり)

○棚橋委員長  御静粛に。答弁が聞こえません。

○大塚政府参考人  あくまでも、文書管理のルールにのっとった対応をとったということでございます。

○小川委員  これ、村山さん、処分、厳重注意を受けていないんですか。そう、本当に、村山さん。受けていないの。いやいや、もううなずいてくれればそれでいい。受けていない。

 もう、その点は、撤回して謝罪し、深くおわび申し上げます、村山さん。本当にごめんなさい。申しわけない。私、確認したつもりだったんですが、歴代の人事課長として。誤った発言をこんな正式な場でしてしまいました。撤回して、深くおわびを、村山さん御本人、また、委員会の先生方、委員長始め、全ての皆様に深くおわび申し上げます。まことに申しわけない。

○棚橋委員長  小川淳也君にお願いいたします。

 正しく確認した上で、ぜひよろしくお願いします。

○小川委員  はい。申しわけございません。

 それで、いずれ、村山さん、答えてくださいね、これ。誰の指示だったのか、どういう判断だったのか、村山さん、いずれ答えてください、これ。

 それで、大塚さん、個人情報云々とおっしゃいましたが、約一万強の名簿でしょう。内閣府の人事課って、一体何人の人事情報を管理しているか知っていますか。

○大塚政府参考人  お答えいたします。

 申しわけございません。今、直ちにお答えできる情報を持ち合わせておりません。

○小川委員  一万四千四百六十一人じゃないの、定員は、内閣府。この人事情報を管理している人事課が、この招待名簿の個人情報が管理できませんと捨てる。やめなさいよ、人事管理を。

 何と言えばいいんですか、こういうのは、この言い逃れは。恥ずかしいにもほどがあるし、情けないにもほどがある、きのうからの答弁を聞いていても。

 もっと言いますよ。これは政府全体だ。今年度予算、官房長官、麻生大臣、マイナンバーを推進したら一人五千円上げますと言っているじゃないですか、カードをとれば。これに二千五百億円も使うんですよ。

 片や、どこかの省庁のどこかの部局は、この程度の名簿を管理できませんと捨てているんですよ。やめたらどうですか、こんなマイナンバーカードに二千五百億も使うのは。

 麻生大臣、もう一つ申し上げます。

 今週、確定申告が始まりましたね。今、一生懸命、納税者は、税務署へ行って、証拠書類を提出して、正確に納税申告書を書いて、一円までミスのないように税金を納めていますよ。

 大臣、麻生大臣、納税者に一体、証拠書類を何年保存させているか御存じですか。

○麻生国務大臣  まず、事前通告がありませんでしたね。(小川委員「これは要りますかね」と呼ぶ)ありませんでしたねと確認をさせていただいております。(小川委員「ありません」と呼ぶ)ありませんね。その上でお答えさせていただきます。いかにも事前通告があるかのごとく言われるとちょっと立場がありませんので、確認をさせていただいております。

 今のは、私ども、事前通告をお伺いしておりませんので、私の記憶を申し上げて、間違える可能性もありますので、この場では差し控えさせていただきます。

○小川委員  五年とか七年じゃないの、領収書とかいろいろと。

 それで、税金を払う側には、納税者には、やれ五年保存しろ、七年保存しろ、正確に書け。使う側は、何に使ったのか、誰に使ったのか、情報管理が不安だから即時廃棄、そんな話は許されるんですか。不届きだ、本当に。単に不都合を隠蔽しているだけでしょう、これ。おかしなものがまじっているから出せないんです。正直にそう言った方がはるかにましですよ。そういう話だ。

 もう一つ、最後に。

 これ、人事課、なぜルール改正したか、改めていただきますが、今度は総理側ですよ、推薦した側。これはルールを改変すらせずに捨てている。どうやって捨てているか。推薦名簿は日程表と同等だ、低い扱いの文書だ、価値のない文書だという無理くりの当てはめをして捨てている、総務官室はね。

 官房長官、これ、不適切ですよ。すぐに改めろとこの場で指示していただけませんか。

○菅国務大臣  それぞれの行政文書の保存期間は、委員御承知のとおり、公文書管理法や政府全体のガイドラインに基づいて、各省庁において保存期間を設定するように定められております。

 内閣総務官室の推薦名簿については、政府全体のガイドラインにおける定型的、日常的な業務連絡に該当し、大量の個人情報を含む文書の管理が負担となるなどを踏まえて、内閣総務官室において一年未満の保存期間と定めております。こういうルールです。

 あくまでルールに基づいて、保存期間を設定をし、内閣官房の判断で適切な時期に廃棄したものと承知をいたしております。

○小川委員  まさにきょう破壊したいのはその言葉なんですよ。適正にルールに従ってやっていると。

 官房長官、桜を見る会は、ちょっとよく聞いてくださいよ、ちょっとよく聞いてください。いろいろな大事な打合せもあるでしょうが、ちょっとよく、ここは大事なところなので。

 桜の会は、官房長官、四月の十三日に行われました。これは別に、四月十三日だろうが何日だろうがいいんですよ、こんなことは。

 主催者は、総理大臣と決まっています。これは重要なことですが、動かしがたいことなので、議論の対象にならない。

 何をやったのか。花見をしたんですよ。そこでやったのは、花を見ることと、飲食と、懇談、これはまあ当たり前なんです。

 それからもう一つ、会場は新宿御苑ですよね。これもどっちでもいいんですよ、別に、上野公園だろうが。いや、それは、いろいろ、物理的なことや警備はありますよ。しかし、本質じゃない。

 ということは、いつ、どこで、何を、誰の招待でやるかは、まあ、動かし得ることであり、どっちでもいいことであり、本質ではないんです。

 この事業の本質は、誰を招待したかにあるんです。誰を招待したかがこの桜を見る会という事業の核心なんです。その事業の核心たる名簿を、内閣総務官室は、日々の日程表や業務管理表と同等の、価値のない、低い文書だと言っているわけです。そうやって捨てているわけです。

 官房長官、改めてお願いします。

 この事業の核心は、誰を招待したかにあります。それを唯一担保する招待者名簿は、極めて重要な公文書です。そして、人事課には、その気になればそれを適正に管理する能力があります。改めて、この文書の保存、一年以上とするように、この場で、官房長官、指示をしてください。

○菅国務大臣  いつから一年未満ということを、さかのぼりました、今わかる範囲で。菅政権のときからだったんです。内閣総務官室の名簿というのは、かつての野党政権のときからであります。そのときからで、さかのぼったときは、そこのところなんです。

 そして、行政文書の……(発言する者あり)ですから、その前から、多分、私どもの政権、さかのぼってそうだったと思いますけれども、それぐらい前から行われているということが事実であることは、ぜひ申し上げておきたいと思います。

 行政文書の管理に関するガイドラインにおいては、事務事業の実績の合理的な跡づけや検証に必要となる行政文書に該当すれば、原則一年以上の保存期間とされます。

 桜を見る会については、例えば、予定どおり運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当される一方、こうしたものは今五年ですから、一年未満じゃないんです、そして一方、単に招待者の氏名を列挙した招待名簿については該当しないということを考えられ、招待者名簿は一年未満の保存期間という形で設定されているのが現状です。

○小川委員  菅直人さんの参考人招致を求めてもいいぐらいですかね。それから、当時の総務官室、誰がやっていたのかな、これは聞いてみなきゃいけないですね。

 ただ、それがもし事実だとすれば、それは受けとめましょう。しかし、それはそれとしつつ、現在の取扱いが今私が申し上げた趣旨において本当に適切かどうか、改めて検討してください。

 それでは……(菅国務大臣「委員長」と呼ぶ)官房長官、結構です。時間が終わりましたので、もうやめます。

 もうやめますが、もう一つ、本当は、さっき聞き忘れたな、森大臣、検察の人事のことなんですが、今からちょっとその実務的なことをお調べいただくとして、これ、もう一つの論点は、なぜ半年延長したかなんです。

 法律上、一年延長できる。そうすると、半年後には、カルロス・ゴーン逃亡事件は決着をつけられるのか、半年後に。半年後というのは八月。八月といえば、稲田検事総長の定年退職日の前後でしょう。なぜ半年延長したのか。法律には稲田さんにつなぐためとは書いてありませんから。法律には、検察業務に対する著しい、まあ、国家公務員法を援用するとしても、我々はそれに反対ですがね、なぜ半年なのか。それは相当説明責任があります。それはまた次回改めたいと思います。

 ありがとうございました。

○棚橋委員長  よろしいですか、答弁。

○小川委員  結構です。

○棚橋委員長  これにて小川君の質疑は終了いたしました。

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