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〜会議録(2013年11月13日 外務委員会)〜
○小川委員 民主党の小川淳也でございます。
障害者権利条約についてお尋ねいたします。
昨日、民主党におきまして、厚生労働部門と合同で、障害者団体の方々から、ほぼ最終に近いと思いますが、意見聴取をさせていただきました。大変長年の悲願であり、早期批准に向けて、私どもとしても真摯に努力、協力をしたいと思っております。
大臣、一点、これは〇七年九月の条約署名からこの国会提出まで六年二カ月、余りにも長い期間を要したと思いますが、非常に長期間お待たせした、この点について、大臣、どういうふうに認識をしておられるか、冒頭お聞きします。
○岸田国務大臣 まず、この条約につきましては、政府としまして、本条約、障害者の人権、基本的自由を確保する上で大変重要な意義を有しているという認識を持って、起草段階から積極的に参加をしてきました。その結果、御指摘のように、署名についても、条約採択翌年の平成十九年、二〇〇七年に速やかに行った次第であります。
そして、その後、今日まで随分時間がかかっているのではないか、こういった御指摘でありますが、署名後、本条約の国会審議の準備を進める中にありまして、平成二十一年、二〇〇九年の段階で、まずは、障害者団体の御要望等をしっかり受けとめ、国内法制度を初めとする制度改革、これを進めるべきだという認識のもとに、国内法の整備を進めてきたという経緯がありました。
その結果、平成二十三年に障害者基本法の改正、そしてその後、障害者総合支援法の成立、そして障害者差別解消法の成立、さらには障害者雇用促進法の改正、学校教育法施行令の改正、こういった作業を行ってきました。
こうした国内法の改正等を進めるために一定の時間を要した、このように認識をしております。
○小川委員 御指摘のとおりだと思います。
もうちょっと私どもの立場から突っ込んで申し上げれば、当時、障害者自立支援法、ある意味、大変悪名高い法律だったと思います。それを放置したまま格好のいい条約だけ批准したって、国内の体制、状況がついていっていないじゃないかというのは障害者団体の切実な声だった。それをまず押さえたい。
そして、余りこれは手前みそでもいけないんですけれども、事実なので、改めてこの委員会で押さえさせてください。
〇七年九月に署名をし、〇八年六月に、当時、自民党政権下で課長会議が設置された。同年十二月に報告書がまとまり、〇九年一月に国会提出の可能性を探ったわけです。しかし、大臣おっしゃったように、断念した。その後なんですよ、政権交代が起きたのは。
政権交代直後、〇九年十二月に、当時課長会議だったものを閣僚会議に大幅に格上げしました。そして、五年間の集中期間を設けて国内法整備を図ろうという大方針のもと、先ほど大臣おっしゃった、基本法、総合支援法、差別解消法、雇用促進法、三年半で国内法体系の整備を整えたということであります。
これには、当然、当時の野党自民党、公明党を初めとして、野党各党の理解があってのことでありますが、非常に長期間かかった。このことに対する、ある種、呵責の念を障害者の皆さんに対しては持ちたいと思いますし、その間、いろいろと批判の多い民主党政権ではありましたが、こうした中では一定の成果をおさめつつ今日に至る。事実ですので、ちょっと確認させていただきたいと思います。
大臣、コメントありますか。
○岸田国務大臣 御指摘のように、この条約の署名から今日に至るまでは、民主党初め、さまざまな政党の努力があったものと認識をしております。
この条約につきましては、採択、署名、そして条約の発効、この段階は自民党政権下でありました。しかし、その後、二十一年十二月、民主党政権下で障がい者制度改革推進本部が設けられ、そして、五年間の集中期間が設定された。そして、民主党政権下で、障害者虐待防止法、障害者基本法、そして障害者総合支援法、こういった法律が成立をいたしました。そしてまた、自民党、公明党の連立政権の時代に戻り、障害者差別解消法、そして障害者雇用促進法がことし成立や改正をした。
こういった経緯を振り返りますときに、やはり党派を超えて、この問題の重要性を認識して、努力を積み重ねてきた、これが今日につながっているということは認識をいたします。
○小川委員 いっぱいいっぱいの御答弁かと思います。ありがとうございました。
それで、私どもも、余り褒められることは少ないんですけれども、きのう、障害者団体から、よくこれだけ民主党政権下でやってくれたという率直な意見表明がありました。大変ありがたく受けとめつつ、公の場ですけれども、一応事実として確認させていただいたということであります。
それで、それにもまさって非常に印象的だった声は、この条約批准を終着駅にしてほしくない、これは始発駅だ、ゴールじゃないんだ、スタートだという声、これは非常に印象的でありました。ですから、批准後こそが本番だという認識で、国内法、内外の状況を含めてかと思いますが、取り組みを進めていく必要があると思います。
特に多かった声について、二点、今後のために、確認のための答弁を求めたいと思います。
一点目、現行憲法の九十八条は国際法の遵守をうたっております。ということは、この条約批准に伴いまして、今後とも、さらに国内法整備を初めとした環境整備に当たる必要があるでしょう。
そして、特に障害者の法定雇用率二%の目標値、これは義務づけと考えていいと思いますが、実際には一・六%。それから、この基準に達している会社は半分に満たないんだそうですね。
こういった世の中の実勢に合わせて、国際条約を批准したということは、その国際基準、国際法を遵守するという憲法の立場からいっても、政府はこれまで以上に精力的に国内環境の整備に力を注ぐということに対して、障害者団体は期待をしています。
そういう法的な位置づけですけれども、その点、あるいは姿勢、間違いない旨、大臣から御答弁いただきたい。
○岸田国務大臣 こうした条約を結ぶことによって我が国の国内体制が充実することにつながる、これは大変重要な視点だと思います。
こうした条約が批准された後、我が国が国内への体制を充実していく努力を引き続き続けていく、こういった姿勢はぜひ大事にするべきだと私も思います。
○小川委員 ありがとうございました。
もう一点、具体的に。これは、私どもも、詳細はますます党の方でフォローアップしていきたいと思いますが、一つ、障害者団体との間で協議が恐らく継続されるんだと思います。権利条約の日本語訳に関してであります。
〇七年の仮訳、〇九年以降の公定訳の案、そして公定訳というふうに至っておりますが、特に、特定の生活施設、ア・パティキュラー・リビング・アレンジメントですか、それから意思疎通、コミュニケーションという言葉の意訳、それからインクルージョン、包容、あるいは、その他、個別の支援、情報通信機器、支援機器、女子、これらについては、今後とも、解釈の改善、あるいは公定訳の改善について、法施行に当たって、障害当事者の意見を十分にそんたくして解釈の改善なり公定訳の改善に鋭意努力してほしいという声があります。ぜひこの声には寄り添っていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
○岸田国務大臣 この条約の訳でありますが、平成十九年の署名の際に仮訳文を公表して以降、障害者団体の皆様方とは累次意見交換を行ってきました。そして、その意見や国会での議論を可能な限り反映する形でこの現在の訳文を作成した、こういった経緯があります。
そして、訳文の作成に当たっては、政府としては、本条約が障害者の人権及び基本的自由の実現を確保する上で重要な意義を有していることを十二分に踏まえて、正文テキストの意味が正確に反映されるよう努めてきた次第です。
そして、それとあわせて、国内の法令、そしてさらには我が国が既に締結している他の条約、こうしたものにおける用語との整合性、これもしっかり確保しなければなりません。今申し上げましたような視点を勘案しながら各省庁とも協議をしてきた、慎重に検討を行ってきた、こういったことでありました。
そして、現在国会に提出させていただいている訳文についても、いろいろな御意見があること、これは十分承知をしております。ただ、提出に先立って、障害者団体等の方々に対して、御質問に答える形でできる限り丁寧に説明を行うなど、本訳文につきましては、理解が得られるよう努力をしてきた次第であります。
○小川委員 ありがとうございました。
横並びももちろん大事でしょう。それから、これまでの慣例等もあると思います。
私もこれは実務を経験したことはありませんが、実際、英語の訳文、また他の言語を日本語に訳すというのは、いろいろな背景の違いもあって、実際は難しい作業だと思うんですよね、想像するところに。
ですから、おっしゃったような文理上論理的な構成とともに、やはり国内においては日本語において執行するということになりますので、その実勢というんですか、実情というんですか、障害当事者のニーズを含めて、こういうものに対してはぜひ真摯に耳を傾けていただく、その姿勢が彼らにとっては一つの救いといいますか、一筋の光明になるのではないかと思います。重ねてお願いしておきたいと思います。
全部網羅するわけにいきませんが、ちょっと公式に議事録に残させてください。
紛争解決の仕組みがなお脆弱であるのではないかという問題意識、それから、差別の定義が曖昧だという問題意識、さらには、成年後見制度が余りにも全面的に人権を制約していないかという問題意識、さらには、精神障害者の強制入院という制度も、これも人権の観点からどうかという問題意識、そして、児童の場合のいわゆるインクルーシブ教育、一般児童とともに、同様の教育環境でさまざまなよい影響を受ける、そうした教育環境が必要ではないかという問題意識、さらには、国内の障害者政策委員会の活性化、最後に、国連の障害者権利委員会に障害当事者の日本人委員を実現してほしい、こういった意見が多々寄せられております。
これは批准後の具体的な課題だと思いますので、きょうは答弁を求めませんが、こういった課題がまだまだ山積する中を障害者施策を進めていくということについて、共通の認識をぜひお願いしたいと思います。
それで、私自身、この間ちょっと気になったことで、改めてお尋ねしたいのが、障害者権利委員会が恐らく当事者なんだと思うんですが、きょうは、委員長のお許しをいただいて、一枚、これは外務省作成資料の写しであります、委員の皆様のお手元に配付をさせていただきました。
今回の障害者権利条約の批准に当たって、いわゆる個人通報制度、権利が侵されている、形式的に差別のあるなしを踏み越えて、今回は、合理的な配慮がなされているかどうか、つまり、実質的に差別を解消する努力が行われているかどうか、差別のない世の中を実質化する努力が払われているかどうかという観点に立つところに大きな意義があると思いますが、そうでない場合、個人が、国民が国際機関に対して直接通報する、救済を求める権利を日本政府は批准していない、選択議定書の批准に至っていない。
しかし、この資料をよく見ると、G8諸国と中国、韓国の状況を整理いただきました、特に目立つのは、ドイツ、フランス、イギリス、それから、やや国内的には人権の観点からいろいろな問題も抱えているのではないかと想像しますが、ロシア、そして、お隣韓国。この個人通報制度まで含めて、より障害者の権利あるいは人権によって立った条約批准の姿勢をとっている。ところが、ごらんのとおり、日本政府はあらゆる人権規約についてこの個人通報制度を認めていない。
この問題意識との関係で教えてください。
日本政府は、人間の安全保障という観点を打ち出したはずです、国際社会に先駆けて。これは、紛争の問題であれ、テロであれ、貧困であれ、病気であれ、感染症であれ、あらゆる生存を脅かす課題に、これまでは国家主権の不可侵、内政不干渉を建前としてきた国際社会の壁を乗り越えて、そして、国際社会が連帯をして、地球市民、地球に生きる市民の実質的な生存環境を安全で快適なものにしていこうという一つの思想を打ち出したんだと思います。
民主党は、二月に党綱領を十五年ぶりに改定したんです。松本理事、元外務大臣の強力なリーダーシップのもと、党綱領の中にこの人間の安全保障という概念を盛り込んだんですよ、これは大事なことだと。これは恐らく公党で初めてだと思います。
こういった立派なことを言っている日本政府が、一方で個人通報制度を受け入れずに極めて制約的な態度をとっている。これはなぜですか。思い切ってできませんか。大臣、いかがですか。
○岸田国務大臣 まず、御指摘の個人通報制度ですが、人権関係の諸条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨からは、まず注目すべき制度だとは認識をします。
ただ、この個人通報制度につきましては、我が国の司法制度ですとか立法制度との関連の問題の有無、あるいは、実施体制等の検討課題があると認識をしております。
例えば、我が国の国内において、司法から一定の判断が下される、死刑ですとかあるいは国外退去、こうした決定が下された後に、委員会の方から違う内容の勧告が行われた場合に、我が国としてどう対応するのか、こういった問題について我が国は答えをまだ持っておりません。こうした点等について、ぜひ引き続き真剣に検討はしていきたいとは思っております。
そして、現在、個人通報制度関係省庁研究会、こうした研究会が開催され、検討を行っているところであります。
我が国の現状の対応の実情につきましては、以上でございます。
○小川委員 問題意識は共有していただいていると思いますが、まず、日本は非常におくれているという状況に対する真摯な認識が必要だと思います。
そして、早く結論を出さなきゃいけない。格好いいことを言っているわけですから、人間の安全保障なんて。人権については極めてセンシティブな感覚を持ち、国内環境を整えた国だということを世界に対して発信していく責任があると思いますよ、あわせて。そのことは重ねて指摘をしたいと思います。
関連して、もう一つ、今回の条約批准に当たって、児童権利条約と同等、留保、適用除外はしませんが、解釈宣言を行いますということを言っている。
児童の権利に関して私が思い出すのは、〇九年、カルデロン・ノリコさん。十三歳で日本に対する大変な愛着とそして日本で過ごしたいという思いを抱えた一人の少女の命運を、人権問題とそして国内の出入国管理という機構上の要請、国家統治上の要請とのせめぎ合いの中で、十三歳の女の子をひとり日本社会の中に残して、両親に強制退去を命じたという大きな事件がありました。これは、おられる委員の皆様の間でもまさに判断が分かれるところかもしれません。
しかし、人権条約、人権協約について、申し上げたとおり、やはり先進的な立場に立ち、いろいろな課題を国際社会の模範となる形で解決していくという姿勢を示すに当たっては、私はこれは、児童権利条約もそうですが、今回の障害者権利条約、具体的に想像すると、もしカルデロン・ノリコさんが重い障害なんかを持っていた場合、余計に両親と一緒にいる必要性は高いはずですよね。
こういったことも含めて、大臣、いかがですか。今後、先ほどの個人通報制度とあわせてでありますが、より人権を重視する観点からの法体系あるいは国内の運用、さまざま改善努力をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
○岸田国務大臣 まず、同条約におきます解釈宣言の話ですが、御指摘のように、御審議いただいているこの条約には、「児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」という児童権利条約の関連規定と同趣旨の規定が置かれておりますが、我が国は児童権利条約の締結に際しまして、その規定が出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないという解釈宣言を行っております。
ですから、児童権利条約の締結の際の考え方に基づいて、今回の障害者権利条約につきましても同じ解釈宣言を行うことが適当である、このように考えております。
考え方としては以上申し上げたとおりでありますが、こうしたさまざまな議論につきましては、引き続き注視はしていきたいと思っています。
○小川委員 現時点ではそういうお答えだと思いますが、やはり日本の状況は明らかにおくれている。そして、本当はこの国はどういう国なんだということが問われてくる、そうしたことにかかわる問題だと思います。
ぜひ、より人権を重視する立場に立った、国際的にも信頼に値する、そして人道上の見地を持った、徳性を備えた国だというメッセージが私は対外的にも国内的にも必要だと思います。
改めてそのことは御指摘をし、最後に、きょう、文科省、厚労省さん、お越しいただきました。お忙しい中、ありがとうございました。
将来の話です。もちろん、今回、障害者の方の日常の暮らし、これが焦点ですが、せっかくですので、二〇二〇年、パラリンピックをやられますよね。どうもロンドンではパラリンピック大会に相当国民の動員に成功したというような成功事例もあると事務的にはお聞きしました。それから、誘致に当たって、走り幅跳びの選手の佐藤真海さんですか、非常にすばらしい活躍をされたことは私たちの記憶に新しい。
ぜひ障害者の皆さんが夢や希望を持てるような、障害者にとっての祭典、パラリンピックをいかなる工夫と努力のもとに行っていく決意であるか、これが一点。
そして、出生後の障害者の権利については、今回の条約そして国内法整備は極めて大きな一つの進歩だと思いますが、私、ちょっと気になりますのは、最近のDNA鑑定も含めて、あるいは羊水検査、血液検査、出生前診断が非常に世の中で大きな兆候を示しつつあります。
この出生前、場合によっては出生後、障害を負って生まれてくる潜在的な可能性は高いんだと思うんですよね。この辺は、実情把握も、あるいは堕胎、中絶含めたその後の展開も、あるいはこれに係る法整備も全くおくれているのではないかという気がします。
非常に重たい課題と夢のある課題、二点、ちょっと同時にお聞きし、それぞれ文科省、厚労省から御答弁をいただいて、質問を終えたいと思います。
○冨岡大臣政務官 小川委員の質問にお答えいたします。
委員御指摘のように、ロンドン・パラリンピックでは、世界各国から百六十四カ国、そして四千二百三十七人の選手を集めまして、大変成功したと聞いております。
それを分析してみますと、例えば、両足が義足のランナー、印象深かったんですけれども、その方がオリンピックとパラリンピック両方に出られたということで、観客が八万人以上集まったと言われております。また、オリンピック、パラリンピックが終わった翌日、市内パレードをして、沿道には百万人以上が参加したというふうに聞いております。こういったパラリンピックにしては、参加者が大変多かったというふうに聞いております。
これを分析しますと、パラリンピック発祥の地、ロンドンで、選手の演技力、競技力が非常に高いということ、それから、パラリンピックの映像がメディアに多く露出したこと、さらには、パラリンピック選手が小中学校を訪れ、自身の経験を語るなどの取り組みが行われたこと、また、英国人に障害者スポーツを含めたスポーツを余暇として楽しむ文化が根づいていたことが挙げられると思っております。
したがいまして、私たちとしては、東京パラリンピックでは、こういったみずからの障害と向き合いながら無限の可能性に挑戦する選手の姿が国民に大きな夢と感動、勇気を与えるものであるということを認識しまして、例えばロンドン・パラリンピックでは、金五個、メダル十六個、残念ながら、世界では二十四位にしか届いておりません、一方、例えば中国では、金が九十五、トータル二百三十一個と大変盛んな国もあるわけなので、そういった国に追いつくような政策を今後とっていきたいと考えております。
○赤石大臣政務官 小川委員にお答えいたします。
委員指摘のとおり、この出生前診断は非常に倫理上問題がありまして、私も実は、二十年ほど前に羊水の血液検査を研究的に始めておりまして、そのときにやはり障害者団体等からかなり大きな反発がありまして、そのときは実施に至りませんでした。しかし、現在、アメリカで新しい血液による出生前診断というものが開発されて、それが至るようになってきております。
いずれにしても、この検査は社会的に認められないとなかなか普及できない問題であるし、しかも一〇〇%確実なものではないということがあって、多分、この出生前診断とそれから終末期医療、これはこれからもやはりグローバルに、どのようにフィッティングさせていくかということが非常に重要な課題だと思っております。
基本的には、厚生労働省としては、障害者基本法に定めている理念にのっとって、障害の有無によって分け隔てることのない共生社会を実現することが重要との認識でこれからも取り組んでいきたいと思っております。
よろしくどうぞお願いします。
○小川委員 ありがとうございました。
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