民主党 衆議院議員 小川淳也
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〜会議録(4月21日決算行政監視委員会第二分科会)〜

○小川(淳)分科員  民主党の小川淳也でございます。

 大臣、きょうは、限られた時間ですが、決算等につきまして質疑を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。

 今、御報告をお聞きしておりまして、詳細は後ほどかもわかりませんが、お答えになれればお答えください。

 外国へ長期出張する職員に対する日当及び宿泊料の算定に関し、何をどう見直したのか、お答えになれる方がおられましたら、お願いします。

○額賀国務大臣  後でよく調べて伝達をさせていただきたいと思います。

○小川(淳)分科員  できるだけ通告ということは心がけたいと思いますが、これは、今大臣が御説明になられたことですから、何をどう変えられたのか、関心を持たれるのは当然だと思いますよ。ぜひ御準備をいただきたいと思います。

 それから、大臣、もう一つお尋ねします。

 この不当事項の指摘の中で、租税の徴収が適正でなかった、これは財務当局としては最も反省を要する事項の一つではないかと思います。課税の過不足があったということでありますが、きょうまさに、課税が適正かどうか、その点に対するお尋ねをするわけでございます。

 財務省が所管されるさまざまな行政所掌分野において、課税の仕組みなり、あるいは納税者との信頼関係なり、この点、最も大きな注意を払うべきと思いますが、大臣、その点の御認識、まず冒頭、お聞かせいただきたいと思います。

○額賀国務大臣  これは小川委員のおっしゃるとおり、国の成り立ちは国民の税負担等によって基盤がつくられているわけでありますから、この税の負担については、丁寧によく説明をし、国民の皆さん方に納得できる形で行っていかなければならないというふうに思っております。これについては、最も注意をしていかなければならないことであるというふうに認識をしております。

○小川(淳)分科員  いい御答弁をいただきました。ありがとうございました。

 それでは、課税の適正に関連して、私自身の問題意識を絡めながら、この間の経過をお尋ねしたいと思いますが、まず、何をおきましてもガソリン税であります。

 これだけ税率が上下をするということが短期間のうちに繰り返されますと、納税者、また、これは当然小売価格に反映されますから、最終的なガソリンを購入している消費者に大変な混乱をもたらすこと、これは当然であります。一方で、私ども野党の主張の結果がこの間の経過ですから、この点に対しては責任の一端を私どもも感じながらお尋ねをしなければなりません。その前提でお答えをいただきたいと思います。

 四月一日をもってこの暫定税率が期限切れをいたしました。ガソリンスタンドを初めとした石油業界が大変な混乱に巻き込まれた。私は非常に理不尽なこの間の経過であったと思っておりますが、課税当局である大臣の御見解、また、石油業界を所掌しておられる経済産業省の御見解、この混乱に対する御見解、まず端的にお聞かせいただきたいと思います。

○額賀国務大臣  政府といたしましては、政府提出の税制改正関連法案が年度内に成立をさせていただくことが最も大事なことであるというふうに思っておりまして、これまでもいろいろとさまざまな努力を展開してきたところでございます。

 二月二十九日に衆議院を通過させていただいて、参議院側に本予算及び税制関連法案が送付されたわけでありますけれども、残念ながら、今日までまだ成立に至っていないわけでございまして、その結果、国民生活や経済活動に大きな混乱、支障を来しているわけでございます。私といたしましても、国民の皆さんや業界の皆さん方にもさまざまな影響、支障を起こしたことについては、残念に思っているところであります。

 小川委員も、この国会において、衆議院は政府・与党が多数を持っておりますけれども、参議院側は民主党を初め野党の皆さん方が多数を持っているわけでございまして、その上で責任の一端を感じているという政治家としての御発言がありましたけれども、その上に立って、一日も早くこの税制関連法案を成立させていくことが混乱を収拾することではないかというふうに思っております。

○平工政府参考人  お答え申し上げます。

 もともと厳しい経営環境に置かれておりますガソリンスタンドにおきましては、売上高の大幅な変動による資金繰り悪化に加えまして、今回の不測の事態を受け、旧税率で課税済みの在庫の価格転嫁ができないことによるさらなる収益の悪化、また損害の発生が懸念されておりまして、これら販売業者を初め関係者の皆様には多大な御迷惑をおかけしたところでございます。

 このため、経済産業省といたしましては、石油販売事業者の資金繰りや経営への影響をできる限り軽減するため、信用保証の特別保証枠の拡大や特別利子補給制度の創設など、さまざまな対策を講じているところでございまして、こうした対策を着実に実施し、スタンドの資金繰り支援や経営の安定化に全力を尽くしてまいりたいと考えております。

○小川(淳)分科員  経済産業省に重ねてお尋ねいたしますが、全国で一体どのくらいのガソリンスタンドがどのくらいの在庫を年度末経過で保管をして、どのくらいの税金をかぶった可能性があるのか、私は今回に関しては理不尽な課税負担だと思いますが、その推計を教えてください。

○平工政府参考人  お尋ねの全国のガソリンスタンドの軒数につきましては、平成十九年度末時点で約四万四千となっております。

 また、三月末時点の在庫推計量及び値下げによりスタンドが負担した揮発油税額についてでございますが、石油業界からは、通常、元売の油槽所で約八十万キロリットル、スタンドで約百五十万キロリットルの課税在庫を保有しているというふうに聞いておりまして、仮にこれらの在庫にかかる暫定税率をすべてガソリンスタンドが負担したというふうに仮定をいたしますと、最大で約六百億円の負担となる可能性があるというふうに承知をいたしております。

○小川(淳)分科員  財務大臣、お聞きのとおりであります。推計でありますが、約六百億円近い理不尽な課税負担を今回ガソリンスタンドに押しつけた。

 大臣、先ほど御答弁の中で、参議院で法案処理が速やかに進めば、これが最もいい解決策じゃないかという御見解をいただきました。まさにそれは、一つあり得る議論でしょう。しかし、その前に、前段として、冒頭の話に戻りますが、課税当局として必要な措置を怠ってはいなかったのか。私は、その点、行政当局としてできることがあったのではないかという観点から今回お尋ねをしているわけでありますが、大臣にお尋ねをする前に、もう少し経済産業省の見解をお聞きしたいと思います。

 石油連盟から、この年度末の前後にかけて、さまざまな要請なり要望があったはずでありますね。その概要なり、また、それを受けて経済産業省としてとられた措置、あるいは課税当局とのさまざまな調整、何か説得できる材料があればお示しいただきたいと思います。

○平工政府参考人  お尋ねの石油連盟からは三月二十四日付で、全国石油商業組合連合会からは四月一日付で要望書をいただいたところでございます。もちろん一度ではございませんけれども、それらの内容につきましては、経営に対する支援に加えまして、暫定税率についての還付についても要望があったところでございます。

○小川(淳)分科員  大臣、これもお聞きのとおりでありまして、少し御紹介をしたいと思いますが、二〇〇八年三月二十四日、石油連盟の渡会長から経済産業大臣に対してこういう文面で要望がございます。抜粋をいたしますが、「長年にわたり適正な徴税・納税に協力してきた石油業界に不当な損失が発生」すると。先ほど申し上げた、推計で六百億円であります。

 大臣の御認識をお聞きしたいんですが、これは不当な損失だという石油業界の主張に対して、課税側である大臣は、どうお答えになられますか。

○額賀国務大臣  私どもは、政府といたしましては、暫定税率の水準を維持する形で道路特定財源の改正法案を出させていただいたわけでございまして、その上で、衆議院では二月二十九日には可決をして、参議院に送付させていただいたわけでございます。本予算は成立をしましたけれども、税制関連法案が成立をさせていただけなかったということでございます。

 私どもとしては、年度末までに必ずこれを、本予算とあわせて歳入法案を成立させることに全力を尽くしてきたわけでございまして、それこそが国家国民あるいはまた国民経済活動等々のために最も最適であるという認識を持っておりましたので、これは石油業界の皆さんや国民の皆さん方にも御理解をいただけるものというふうに思っていたし、また、よく説明をして御理解をいただけるように最善の努力をしつつあったところでございましたし、また、今もしているところでございます。

○小川(淳)分科員  お尋ねの趣旨なんですが、石油業界からは悲鳴にも似た声が聞こえてきていたわけですね、当時。

 お尋ねをかみ砕くとこういうことです。ガソリン税は確かに庫出税ですから、仕入れの際に納入しています。高値で仕入れたものだから、安売りしたのはあなたたちの勝手だろうということを課税当局がおっしゃるのか。税率が下がったことが国民、世論にこれだけ周知の事実になったに際して、非常に低価格で売らざるを得ない。追い込まれた結果、私は、不当な、理不尽な値下げ競争だと思いますが、さっき申し上げた六百億円近い税金をかぶらなければならなかった。これが、課税側として、それはあなたたちの勝手だろうということなのかどうか、その点をお尋ねしています。

○額賀国務大臣  石油業界あるいはスタンドの皆さん方については、末端の価格に価格転嫁ができなかったということについては、一定の混乱状況に陥ったことはよく承知しております。そのために、経済産業省の方からお話がありましたように、セーフティーネットの融資対策あるいはまた利子の補給等々、政府もお互いに連携をとりながら最善の努力をしてきたところであります。

 と同時に、一方で、我々は、法律を出させていただいたその本当のねらいというのは、従来どおり道路特定財源できちっと必要な道路はつくっていくということ、さらには、日本の国の財政事情それから環境問題、そういう基本的な考え方の上に立って暫定税率を維持していくことが大事であるということ、そういうことから法案を出させていただいておりまして、三月三十一日ぎりぎりまでその最善の努力を続けていたということでございます。

○小川(淳)分科員  再三のお尋ね、もう時間の無駄ですから控えたいと思いますが、仕入れのときにかかった税金が直ちに小売価格に反映できない、しかも、これは減税されたことが国民に広く知れ渡っているわけですから、不当な、理不尽な値下げ競争に追い込まれざるを得ない。その結果として、税負担を、リッター何銭とか何十円とか何円とかいうところで本当にぎりぎりの利益を生み出すことに血眼になっておられる方々に大変大きな負担を強いた。そのことに対しては、やはり気の毒だったというふうに課税当局としておっしゃっていただかないと、これは冒頭にもありましたとおり、長期にわたって、本当に石油業界を挙げて適正な納税に協力してきたわけでありますから、大変浮かばれない、気持ちがおさまらない経過だったんじゃなかったかと私は想像いたします。

 現に、たくさんの石油会社の方々から、本当に悲鳴にも近いような声をいただきました。全国で推計六百億ですから、小売店当たり、スタンド当たり、少ないところでも大体三百万円から五百万円ぐらい負担しているわけですね。このことに対しては、やはり課税当局として率直に、これは気の毒なことをしたというふうに御認識をいただきたいと私は思います。

 その上でのお尋ねになりますが、当然もう大臣はよく御存じのとおりですが、その気になればできていたはずじゃないかというお尋ねであります。

 平成九年、ほぼ十年前に、同じ仕入れの際にかかる庫出税である酒税、お酒の税金、これを減税した際には、特に法的な措置もとらずに、必要とせずに、たった一枚のといいますか数枚のといいますか、国税庁長官の課税解釈通知で、この仕入れに伴う混乱、在庫調整、また理不尽な値下げ競争、これらに追い込む一切を回避されたと私は理解しておりますが、このときの概要を御説明いただける方がおられたら、お願いいたします。

○佐々木政府参考人  お答え申し上げます。

 御指摘の平成九年の酒税減税に際しまして、輸入ウイスキー類等の戻し入れの場合の酒税額の控除の適用につきましての手当てを含みます酒税法を改正する法律案を政府として国会に提出し、国会の審議を経て法律が成立しました上で、この施行日が十月一日でございましたので、その時点において流通在庫となっている課税済みのウイスキー類等について、国税庁から通達を発出いたしまして、これは七月でございますが、現品の移動を伴わない伝票処理により戻し入れの場合の酒税額の控除の適用を認める特例的な扱いを、その施行日の時点の在庫品の現物確認を行うということなどとあわせて、そういう手続とあわせて通達で定めたところでございます。

 この点につきましては、今般の税制改正におきましては、政府として、揮発油税等の暫定税率の維持を含む税制改正法案を今国会に提出し、その一日も早い成立をお願いしているところでありますために、平成九年の酒税法改正の際と同じような法律上の手当ては行っていないところでございます。

○小川(淳)分科員  これは確認ですが、このときと同じ趣旨の国税庁長官の課税実務に関する通達が一枚出ていれば、今回のガソリン価格の混乱、理不尽な値下げ競争、そして、この課税額をスタンド、零細事業者がかぶるということはなくて済んだのでしょう。

○佐々木政府参考人  国税庁の通達によって単独でできたのではないかという御趣旨だと思いますが、国税庁の通達も、一般論として申し上げますと、個別間接税の減税を行う際の税負担調整は、減税額の効果を小売価格に確実に行き渡らせるという観点から、必要となる法令上の手当てを含む税制改正案を政府として提出し、国会の御審議を経て税制改正法が成立した上で、国税庁がその円滑な執行に当たって必要となる通達を出すということで対応しているものでございます。

 過去におきましても、先ほど御指摘のような平成九年でもそうでございますが、そのような政府としての方針のもとで輸入品に対する特例措置を法令で手当てするということを行った上で、十分な準備、周知期間とともに、関係業界等の協力を得て、現品移動を伴わない伝票処理による戻し入れ控除といった特例的な取り扱いを通達によって実施したものでございます。

 したがいまして、このように、税負担調整は必要な法令上の手当てのもとで行ってきたということでございまして、国税庁だけの判断によって通達で実施できるという性格のものではございません。

○小川(淳)分科員  大臣、今の当局御担当の御答弁でありますが、私は、以後課税当局として少し認識を切りかえていただくためにも引き続き議論させていただきたいと思いますが、今、政府提出法案なり政府の方針に従った場合には必要な通知を行いますという趣旨の御答弁であります。

 しかし、時代は大きく変わったわけでありまして、政府提出法案といえども、予定した期日に予定どおり成立するか否かはわからない時代に入ったという、その大きな認識の切りかえをぜひ課税当局にはお願いしなければならないんだろうと思います。

 その上で、本当の意味で課税の公正が一体どっちなのかということを、この庫出税の仕組みそのものにさかのぼって一度お考えいただきたい。

 庫出税というのは、これは私が事前にお聞きしたところによりますと、政府が製油所から支払ってもらうのは、納税義務者がわずか三十社で済むんだそうですね、製油所しかありませんから、あるいは一部の油槽所。しかし、これをもし、軽油なんかは現にそうですね、各スタンドごとに、小売業者に課税した場合は、冒頭にお答えがありました四万四千軒ですか、二万社余りだと思いますが、そこから、一々というと言葉は悪いですが、納税をお願いしなければならない。これは課税当局にとっても大変な負担であります。

 つまり、この庫出税という仕組みそのものが、納税者との間では非常に課税実務を簡便にして、税の確保を容易にしている。そういう、本当に、ある意味で有利な仕組みなんだろうと思います。

 ところが、今回のように庫出税に税率の変更が起きた場合、これは、政府が望むと望まないとをこの場合問いません、あくまで国会の議論の結果です、あるいは経過です、それによって税率が変わったときに、容易に消費価格、小売価格に転嫁しがたいこの庫出税を最終的に事業者にかぶらせるんだということが今後も続くようでは、これは庫出税そのものが成り立たないと思いますよ。

 政府と国会の関係、あるいは与党と参議院との関係は、今少なくとも、これは暫定的か恒久的かわかりません、大きく変わったんですから、庫出税という税の仕組みの特徴にぜひ立ち戻っていただいて、なかなか小売に転嫁できないからこそ、仕入れの調整、在庫調整が不要になるような手当てを庫出税に関しては以後していかなきゃいかぬ。ぜひこういう頭の切りかえをお願いしたいと思いますが、財務大臣、いかがですか。

○額賀国務大臣  一つは、国会の場において、それぞれ衆参両院の勢力図が異なっている中できちっと国民の期待にこたえていくためには、やはり国会の中できちっと話し合いをする中で法律制定をしていっていただきたい、その上で国民の期待にこたえていってもらいたいということだと思います。

 今度の予算の場合も、政府は何回かそういう呼びかけをしたし、道路特定財源については二十一年度から一般財源化をするという大胆な譲歩もして、与野党の協議機関の設置を呼びかけ、そして先日それがセットされたわけでございますので、このままでは国民の期待にこたえることができないという共通の認識を得つつあるものと思っております。ですから、小川委員のおっしゃるように、一つの教訓としてこれが生かされることが大事なことであるということであります。

 一方で、もう一つは、衆議院の段階で、本予算もそれから租税関連法案も院の意思として参議院に送られてきているわけでございますから、これを変えることは、参議院の意思としてきちっと賛否両論ではっきりさせていただく以外手はないわけでございますから、この国会の場でしっかりとしていただきたいというふうに思っております。

 先ほど来お話がありますように、租税をいじくる場合は、国会の場においてきちっとその基盤づくりをしていただいた上で、我々は、政府はそれに対応させていただくことが常道であるというふうに思っているところでございます。

○小川(淳)分科員  大臣、残念ながら、すれ違いの御答弁でありますが、国会の決定が政府の意のままにならなくなったからこそ、もちろん国会で結論が出ればそれが一番いいんでしょう、しかし、必ずしもそうならなくなったからこそ、特にこの課税という国家の統治なりの根幹にかかわることですから、事務通達で回避できる混乱は回避するのが政府の責任ではありませんかということを申し上げている。

 これが、さっき御答弁にありましたが、国税庁長官の一存でやったものではありませんということなら、国税庁長官通知でやったらだめですよ。国税庁長官通知でできることだから国税庁長官通知でやっているんだ。国税庁長官通知の一存ではできませんなら、長官通達では以後やらないように、ぜひ法律に書き込むように、これはぜひお願いをしなければならないと思います。その点、御答弁があればいただきたいと思います。

 今、もう、この間の経過よりも、今後どうなるかに各石油業界なり石油会社の関心は既に移っています。

 そこで、はっきりさせていただきたいと思いますが、現在参議院で仕掛かり中の法案の施行日は四月の一日であるはずであります。しかし、ちまた、私どもは反対の立場ですから軽々にこの議論はできませんが、あえて、心配をしておられる石油業界の方々あるいは小売、消費者の方々の心中をおもんぱかって議論をしておきたいと思います。

 早ければ四月の二十九日あるいは三十日にも再議決の姿勢をちらつかせておられる与党。これは国会の話ですよ。政府の対応を議論したいと思いますが、国会で万一そうなった場合、二十九日なり三十日に再議決ということになった場合、このガソリン税の暫定税率分はいつをもって復活をするのか、何日から課税が始まるのか、その政府としての対応の見込み、並びに、それをどう国民に対して、石油業界に対して十分な周知をとろうとされるのか。その二点、お伺いをしたいと思います。

○佐々木政府参考人  先ほど、国税庁長官の単独の判断で通達で実施をできない旨申し上げました。それは、法的に、例えば平成九年の状況下において、通達でできなかったか、そういう特例的措置ができなかったかどうかという問題とは別でございまして、全体としての政策判断がありまして、国会の御審議を受けた政府、国会の意思がございまして、その政策目的を遂行するために法令上の手当て及び通達という手段で実行しているということでございます。

○額賀国務大臣  今、小川委員から、政府提出の税制改正法案の衆議院の再可決の話が出ましたけれども、これは立法府の議案の処理の方法論であり、政府としては、再可決を前提とした仮定の話に現段階でお答えすることはできないと思っております。

 一般論からいえば、政府提出の税制改正法案においては、施行期日の原則として二十年四月から実施するということになっておりますけれども、もう御承知のとおり、このような施行期日規定を有する法律が四月二日以降に公布された場合は、国民の権利を制限するような規定については遡及適用はできないということでございますので、仮に現在の法案について国会で成立をいただいた場合には、基本的には公布日以降に適用されるということしか今の段階では言えないので、ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。

○小川(淳)分科員  公布日以降は当然だと思いますが、それがいつなのかということは、本当に最大の今関心事になっています。このことに対しては、政府として、国会はもういいんですよ、国会はどうなるかわかりません。しかし、国会のいろいろなことを想定しながら、政府として最善を尽くしていただくということをぜひお願いしたいと思います。

 同時に、経済産業省におかれては、駆け込み需要とか、それから二度目の混乱がやってくる可能性が大であります。そのことに対しては、十分ないろいろなシミュレーションといいますか、想定を含めて、ぜひ対応をお願いしたいと思います。

 この庫出税の税率の変更のあり方については、また時間をいただいて、ぜひ今後とも議論させていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

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