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〜会議録(3月16日内閣委員会での質問)〜
○小川(淳)委員 民主党の小川淳也でございます。
先日はありがとうございました。その後、一昨日、与野党大幹部のもとで国会が正常化をいたしまして大変喜んでおりました。その小一時間後、憲法特の方でまた職権によって委員会立てが行われまして、昨日、公聴会の日程が強行採決ということで、非常に不本意ではございますが、こうした状態が続いております。その上で、きょう質疑に臨ませていただきます。
まず、構造改革特区についてお尋ねを申し上げますが、先日の質疑の中で実績等についてお尋ねをさせていただきました。それらを踏まえて、今回の改正案、特に自治法の改正案について、その内容、趣旨、お答えをいただきたいと思うんです。自治法の特例について。
○渡辺国務大臣 地方自治法は小川委員の専門分野かと思いますが、私のような素人が答えるのもなんでございますが、今回の特例の趣旨、その期待される効果であります。
都道府県は、地方自治法による事務処理特例制度によって、その権限に属する事務を市町村に移譲することができます。その場合であっても、移譲後に市町村が国と行う協議や国への申請については、都道府県を経由して行うこととされております。
今回の特例は、都道府県が特定の事務のすべてを市町村に移譲した場合には、都道府県が経由を行わないことを認めるものであります。経由を認めた一切の関係事務を行う必要がなくなることによって、都道府県における事務の合理化効果が期待できるということでございます。
なお、事務処理特例制度による事務移譲が進めば本特例の適用の対象となることから、今回の特例の存在は地方分権の観点からも大いに意義のあることであると考えております。
○小川(淳)委員 ふだん非常にスピード感のあられる大臣の御答弁、十分御自身のペースでやっていただいて聞き取ることは可能でございますので、スピーディーにお願いを申し上げたいと思います。
この自治法の特例なんですが、私は過去に都道府県にもおりました、そして市町村にもおりました。そうしますと、国と県の関係、あるいは国と市の関係も難しい面があるんですが、県と市町村の関係というのも意外と難しいものなんですよね。
この特例の趣旨はよくわかります。もう移譲した事務については都道府県はできるだけ関与しないんだと。ところが、うまくいっているときはこれでいいんですが、何かトラブルが起きたりとかあるいは問題が発生した場合に、都道府県の側としては、そういうやりとりを管下の市町村と国との間でやっていたことを全く聞いておりませんということでは、その後の対処においてスムーズにこれを、場合によっては調整役等で入らないといけないわけですね。
そこで、この法律改正の趣旨はよくわかりますが、きょう大臣の御答弁でぜひいただきたいんですが、この特例が適用された後であっても、市町村が国との間で何か協議を行う、あるいは調整を行う必要があるときには、都道府県に対して積極的な情報提供なり、事前の断りなり調整なり、これに努力する必要がやはりあると私は思いますが、大臣の御答弁をいただきたいと思います。
○渡辺国務大臣 調整の必要についてでございます。すべての事務を市町村において処理するというのは厳し過ぎるのではないか、こういう御指摘もございます。
都道府県のある事務について、事務処理特例条例によってそのすべてを市町村において処理するという場合に、都道府県がその事務に係る協議の経由を行わないということにすれば、経由を含めた一切の事務を行う必要がなくなります。この場合、都道府県においては大変な事務の合理化が期待されます。
一方、事務処理特例制度において国の行政機関の便宜を図ることを初めとする国や都道府県、市町村を通じた事務の適正な遂行を図るという都道府県経由の一般的な必要性は引き続きあると考えられますので、まずは特区において、特に合理化効果が大きいと考えられるケースについて特例を適用させていただきたいというのが今回の趣旨でございます。
○小川(淳)委員 改正の趣旨もよくわかります。ただ、我々、仕事を進める上でもよく連絡とか報告とか相談とか、これはもうどこの組織であるにかかわらずよく言われることでありまして、そういう意味では、そういうことも念頭に置いた上でのこの法律の運用というのは、特にトラブルとか問題が発生したときに備えて非常に大事なんだろうなと、この特例を拝見してそう思いましたので、御指摘をさせていただきたいと思います。
続きまして、地域再生法に関連してお尋ねをさせていただきますが、やはり焦点は税制特例だと思います。
この中で、少し大臣の御所感をいただきたいんですが、企業が企業に寄附をする、しかも相手先企業は、例えば高齢者の雇用、あるいは母子家庭でおられるお母さん方の雇用、そして場合によっては若年者の雇用といったこともあるんだと思いますが、非常に立派なことをしているな、今の社会にとって必要なことをしているなとよその会社を見て思ったときに、自分の会社がその会社に対して寄附をするということは、私は実感として想像しにくいんですね。
例えば、どこでもいいです、トヨタと日産でも結構です、ソニーと松下でも結構です、相手さんが立派な社会的な政策をやっているから、私がそれに対して寄附をする。大臣が社長だったとしたらという前提で想像していただきたいんですが、私が社長なら、寄附をする余裕があれば自分の会社でやりたい、これが私の実感的感想でありますが、大臣、いかがですか。
○渡辺国務大臣 片っ方が非常にもうかっておって、キャッシュフローが潤沢である、一方の会社は、とても志の高い経営者がいて、でも残念ながらもうかっていない。片っ方のもうかっている方は、実は余り人を使わない、一方、片っ方のもうかっていない方は、もうとにかく人手が必要だ、でももうかっていないというようなケースにおいては、まさしく今回の直接型の税制が発動されるようなケースとしてあり得るのではなかろうかと思います。
○小川(淳)委員 もちろん法制的にそういう御答弁、お答えをしないと、今回のこの提案というのは持ちこたえられないわけでありますが、やはり実感といいますか、想像の上ですけれども、この実感からいうと非常に、一体どんなケースでそれがあり得るんだろうということを思うわけです。
なぜこういうことを申し上げるかといいますと、私自身も、ちょうど旧自治省の税務局でこの税制特例を担当していたことがあります。大臣御存じかどうかあれなんですが、いわゆる所得税法、法人税法の本法と言われる法律、これは非常によくできた法律ですけれども、そんな大部の法案ではありません。そして、私が担当していた地方税法もそうですね、本法。
ところが、これにおんぶしているといいますか、まつわりついているといいますか、いわゆる租税特別措置法というのは大変な大部にわたっております。地方税法の附則特例、これもそうなんですね。この数々の、今まで本当にいろいろな法案がありましたけれども、経済立法、地域再生立法に関連した税制特例、それに限らず、さまざまな租税特別措置がなければ、主税局も旧自治省税務局もそんなに人は要らないと言われたぐらい大変な大部にわたっております。
もっと突っ込んで申し上げないといけないのは、では、それが本当に効いているか、世の中で。世の中では、本当にそれが効き目をもってある方向へ社会を誘導しているかというと、これが非常に寂しい結果に終わっているのが大半であります。私自身がそれを担当していたときの実感から申し上げてですね。
そこで、お尋ね申し上げたいんですが、今回の税制特例を編み出される以前に、この地域再生法ができた段階で、当初の地域再生税制というものを特例措置として仕組んでおられます。二年たっておりますが、これは実際にどのぐらい使われていますか。
○渡辺国務大臣 たしかこの前の審議でもお答えしたかと思いますが、この地域再生支援税制は、特定の事業を行う会社が、この税制優遇措置を受けてお金を集めて、資本的な投資をする、こういう想定でたしかでき上がっていたかと思います。ここでたしか三件ほどこの税制が使われていたかと記憶をいたしておりますが、設立事業会社としては、ゼロでしょうか、そんな現状かと思います。
○小川(淳)委員 大変答えづらいことをお聞きしているわけでありますが、つまりそういうことでございまして、そのことは、恐らく最初に申し上げた、そんな、人様に上げるお金があれば、世の中から高い評価を受けることですから、自分の会社でやりたいというのが本音じゃないかと思います。そういうこととこの企業の特例との関係、やはりよく整理をしていただきたいなというのが率直な感想であります。
あわせて、もう時間も限られていますので、単刀直入にお伺いをさせていただきますが、この直接型の特例措置において、なぜ個人寄附は対象にならないんですか。企業と企業だけ。間接型は公益法人に対する個人の寄附を特例措置の対象にしています。むしろ個人を入れた方がいいと思いますが、いかがですか。
○渡辺国務大臣 法人税の方に限られているのはなぜかということでございますが、これは対象を限定しております、先ほど来の議論のように。そして、一方において租税回避的なことは抑制をしなければいけないということでございますから、余り手間暇かかり過ぎるような税制になっても困りますので、そのような限定をさせていただいているということであります。
○小川(淳)委員 これは余り区別する必要はないような気がしますね。社会政策であれば、企業に個人が寄附してもいいんだと思います。
公益法人を使った間接型、これは罰則が想定されていないようですが、それは事実でしょうか、正しいでしょうか。ないとすれば、それはなぜでしょうか。
○渡辺国務大臣 直接型においては、今回、罰則規定を設けてあります。間接型においては設けておりませんが、それは公益法人の一般的な規定においてサンクションがかけられるという前提で、罰則は設けておりません。
○小川(淳)委員 公益法人そのものの税制にかかわることでしたらそうでしょうが、それに寄附をした側の個人と、はかった場合の、所得税法、それぞれの罰則措置はあるんでしょうけれども、寄附をした側の個人に対しても、何らかの不正、虚偽等があった場合は、所得税法による罰則はもちろんのこと、この法制においても一応それを想定した定めを私は持つべきだと思いますし、あるいは、公益法人だから、もしかして余りそうした違法な事態というのは想定しないという議論があり得るのかもわかりませんが、今は中央官庁そして都道府県を初めとした、むしろ官、公の側のいろいろな不正等が社会問題化しているときですから、そこにも念を入れた定めを私は持つべきだと思います。指摘だけさせていただきます。
最後のお尋ねです。
直接型の支援スキームで若者、フリーター、ニート対策、若者支援がなぜ想定されていないのか、お答えをいただきたいと思います。
○渡辺国務大臣 直接型で限定しておりますのは、高齢者とか障害者とか母子家庭のお母さん、こういう方々は、例えば障害者の皆さんは障害者手帳というのがございます。母子家庭のお母さんは、やはり似たような手帳をお持ちですね。一方、フリーターと言われる若者はフリーター手帳というのがございませんで、なかなかこれは限定するのが難しいという状況がございまして、このような設計にしてあるところであります。
○小川(淳)委員 これはよく厚生労働省さんなんかとも調整が必要なんだと思いますが、例えば今回の法律の五条の改正で、「安定した職業に就くことが困難な状況にある青年」という法律的な定義を置かれたわけであります。法的な定義を置いたのに、そこをターゲットにした、税制を含めた、何でもいいわけですけれども、支援措置というのが講じにくいという御見解は、今後さまざまな雇用法制を含めたいろいろな社会政策を打ち出していく上で影響を及ぼす可能性が私はあるような気がします。
ですから、これは手帳があるなしとかなんとかいうよりも、ならばどうするのかということをむしろ考えていくべきであると、もう時間もございませんから御指摘をさせていただきます。
この税制全般なんですが、最初に申し上げたように、とにかくなかなか実績を上げていくのが難しいのがこの税制特例です。中身が伴うのかどうか。これは、やったふりになる可能性、一方で、やったふりをするには非常に便利なんですね、この税制特例というのは。法律の改正もしますし、こうした支援税制ができましたと。やったふりをするには非常に便利ですが、実際にそれが成果を上げる、果実をとっていくのが非常に難しいというのがこの税制特例ですので……
○河本委員長 小川君、持ち時間が過ぎております。簡潔にお願いします。
○小川(淳)委員 ぜひ、その点にも御配慮をいただいた今後の運営、成立すればですけれども、お願いを申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
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